裁判離婚

ご相談離婚調停で話がまとまらなかった場合、次の手段として裁判離婚があります。調停では、最終的に夫婦が納得した上で合意をしなければ、終了しないのですが、裁判離婚では、不貞行為の存在や悪意の遺棄などを立証することにより、一定の法律要件を備えれば、強制的に離婚が認められることになります。なので、離婚調停を申し立てて、配偶者が裁判所に出頭しない場合は、離婚は不成立となるのですが、裁判離婚を提起した場合には、配偶者が出頭しなくても、不貞の立証が成功すれば欠席判決により離婚をすることができるのです。

離婚調停は早くて3カ月~半年程度で終わることもあるのですが、裁判離婚は、書面の提出や証拠の精査もあるので、特に親権が争われているような場合には長期化することがあります。また、主張の選択や証拠の提出など本人ではなかなか難しい面があるので、ほとんどの方が代理人を選任した上で望むことになります。争いが微妙な事案では、勝敗の行方が弁護士の力量にかかることもあるので、裁判離婚の場合は、法律の専門家である弁護士に相談するのがよいでしょう。

当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。是非一度、当事務所にお気軽にご相談ください。

【法廷で定められている離婚事由】

(1) 不貞行為

男女の肉体関係を伴う、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。もっとも、性風俗やいわゆるキャバクラの枕営業などは不貞にあたらないことがあります。

(2) 悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことです。

(3) 3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。

(4) 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、裁判官が判断します。

あなたに最適な離婚サポートは?

PAGE TOP