婚約破棄とは
婚約破棄の慰謝料請求
「婚約」とはつまり婚姻の予約のことです。
法的義務がなく書面でのやり取りがなくとも両親への結婚の挨拶、婚約指輪の交換、口約束だけでも婚約とみなされることがあります。
婚約関係で認められる権利・義務
婚約をした以上、結婚に向けて誠実に努力する義務があります。正当な理由もなく婚約を破棄されると、債務不履行として、婚約を破棄された人は相手方に対し、婚約不履行による損害賠償請求が可能となります。
よくあるのが、女性が妊娠した後に、男性との連絡が取れなくなった。あるいは、結婚すると言っていた男性が「やっぱり妻が大事だから結婚できない」と言い出すようなケースです。
婚約破棄の慰謝料の相場
慰謝料は婚約期間、肉体関係の有無、相手側の社会的地位、資産、破棄の理由を総合的に判断し金額は決まります。裁判で争うと、概ね30~200万あたりが多いです。もちろん妊娠したケースでは子供が20歳になるまでの養育費は別途請求することができます。
婚約破棄の慰謝料の請求方法
まず前提として正当な理由もなく婚約を破棄された場合は慰謝料を請求することが出来ます。正当な理由として挙げられるのは、不貞行為があった、性的に無能力、暴力を受けた…などです。家族の反対、婚約前の男女関係、正確の不一致などはこれに該当しません。
婚約関係の証明方法
婚約破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は内縁関係にあったと思っていない」といわれることがあります。そのような場合は、こちらで婚約を証明する必要があります。
婚約を証明するには、婚約指輪の授受や結納、式場予約などの事情があれば婚約が成立していたと認められやすいです。また、前項目で説明したように、口約束でも婚約は成立します。最近ではメールのやりとりも重要な証拠となります。
婚約の不当な破棄をされてお悩みの方は、是非、一度当事務所にご相談ください。