慰謝料と財産分与 

ご相談みなさんは慰謝料と財産分与の違いをおわかりでしょうか?
「慰謝料」とは配偶者が不倫をしたり暴力を振ったときに認められる金銭請求権です。

他方、
「財産分与」とは、「夫婦が結婚をしてから協力して築いた財産」をどのように分配するかという問題です。なので、結婚前にそれぞれが蓄えていた財産や、結婚に際して実家からもらってきた財産などは、財産分与の対象にはなりません。

よく、慰謝料請求と財産分与は離婚問題において同時に考えられることがありますので、同じ財布から慰謝料、財産分与とそれぞれ取り分けると勘違いされているケースがありますが、慰謝料請求における対象となる財産は、財産分与の範囲外の財産も対象となるという点に注意が必要です。

よくある失敗例として、慰謝料と財産分与との区分を明確にせず、金銭問題をまとめて●●●万円というような形に協議で決めてしまうケースがあります。たとえば、まとめて500万円というようにしてしまった場合、実は財産分与で500万円、慰謝料で200万円をもらえていたはずのケースであっても、慰謝料についても合意済みだと認定されてしまうことがあります。通常、離婚の合意書を取り交わすときは、清算条項といって、これ以上の話合いはないですよという条項が書き加えられることが多いので、後で気付いても請求できないことがあります。

また、慰謝料と財産分与についての区分を明記しなかったために、離婚後に慰謝料、財産分与ともに支払を終えたつもりであっても「まだ慰謝料の支払が済んでいない」ともめてしまうケースや、離婚後に改めて財産分与も請求しようとしていた場合に「既に財産分与についても支払い済」と言われてしまう場合もあります。

慰謝料と財産分与についてお考えになられている場合は、このような失敗をしないためにもまずは弁護士に一度ご相談をして頂き、その上で取り決めについて弁護士と検討していくことをお勧めします。

あなたに最適な離婚サポートは?

PAGE TOP