強制執行

ご相談「離婚時に決めた慰謝料を夫が支払ってくれない」
「最近養育費の振込みが滞るようになった」

など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談が多くあります。

強制執行とは、約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合に、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができる制度のことです。

強制執行の対象となる財産は

・給与(会社勤務の場合)
・会社の売上(個人事業主に限る。法人は不可)
・預貯金
・土地や建物などの不動産
・家財道具や自動車

といったものが考えられます。

強制執行の手続きは、手続や申立書の記載が複雑でご自身で行うことは困難です。
当事務所では、このような手続を迅速に行うことができますので、まずはご相談にいらしてください。

あなたに最適な離婚サポートは?

PAGE TOP