裁判所を通じて離婚をする場合

裁判所を通じて離婚をする場合

代表弁護士 高宮隆吉
平成27年度の統計によれば、離婚する夫婦の中で、87.6%は話し合いだけで結論を出します。また、調停を用いて離婚をする調停離婚は、全体の9.6%となります。
この統計からすると、やはり裁判所を使った調停は難しいと考えるかもしれません。しかし冷静な話し合いができず、または大きな財産について話がまとまらない場合には、調停をお勧めしています。

調停は、家庭裁判所で行われるもので、申立費用としては、2000円程度で申し立てることができます。また、調停自体は、弁護士をつけずにご自身だけで手続きを進められる方も多いです。

そして、調停を使えば、本人同士で顔を合わせる必要はなく、調停委員という第三者が、間に入って調整してもらえます。
さらに、話し合いの結論(調停調書)については、判決と同一の効力を持っているので、これに基づいて強制執行(給与の差押え等)もできます。

ペースとしては、月1回程度ですので、それ以外の日に話し合いが連日続き、疲弊してしまう、ということもありません。

是非、夫婦での話し合いがうまくできない場合には、弁護士に頼まない場合でも、調停をすることをお勧めいたします。

さらに、調停で話がまとまらない場合には、離婚訴訟(裁判)を提起することも考えられます。調停はあくまで話し合いなので、結論として「合意」が必要です。しかし、訴訟ではどんなに相手が嫌がっていても、裁判官が判決という結論を出してくれます。

湘南LAGOONでは、ご自身での申立をサポートするサービスも提供しております。「費用が心配で、弁護士に全部頼むのは・・」とご心配な方でも、安心してご相談にいらしてください。
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