婚姻費用について

ご相談「夫とどうしても別居したいが、別居後の生活費が不安」
「自分の収入だけで子供を抱えて生活していくことができるか」

といったご相談をよくいただきます。

別居を開始して離婚の調停を始めた場合、離婚が成立するまでの間、一方の配偶者には他方の配偶者や子供を扶養する義務があります。

 

どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。多くの場合、離婚調停を申立てるのと同時に、この婚姻費用分担調停を申立てます。
婚姻費用分担調停は、離婚調停と同じテーブルで話合われますが、まずは婚姻費用の額を決定するところから始めます。

婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費など婚姻から生じる費用のことです。

婚姻費用の金額は、裁判所が早見表で示しているので、比較的早期に決定することがほとんどです。

適正な婚姻費用を請求するためにも弁護士にご相談することをお勧めします。

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