財産分与

ご相談離婚期間が長い特に熟年離婚の場合は、この財産分与がとても重要になります。ローンを払い終わった住宅、あるいは退職金、株券など高額な財産が分与の対象となるので、対象財産についてもらさず分与を主張することが大切です。

財産分与の対象となる財産は、

「離婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」が対象になります。
ですから、婚姻前に夫婦がそれぞれ保有していた預金、不動産等は分与の対象とはなりません。また、婚姻が破綻した後、つまり別居後に取得した財産も分与の対象にならないことがあります。他にも、夫が婚姻前に就職して婚姻中に退職した場合は、婚姻前に築いた退職金相当分は分与の対象となりませんが、婚姻中に築いた退職金相当額は分与の対象になるというような仕組みです。

財産分与を主張する場合には、配偶者の保有する財産をくまなく把握することが大切です。
たとえば、妻が隠しもっているへそくり、夫の持っている隠し口座なども分与の対象となるのですが、正直に開示しない場合もあります。そういうときは、相手の預金通帳に給与振込があるか、携帯電話や水道光熱費の引落しがあるか、などを調べます。これらが見当たらない場合には、口座を隠している可能性があります。他にも、給与口座から毎月一定の額が下ろされているような場合、どこかにプールしていることもあります。
当事務所では徹底的に相手の財産については調査して、全ての財産を明らかにします。

他にも、いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、
将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。
例えば退職金です。
退職金も財産分与の対象となります。離婚時に退職金が発生していなくても、会社の退職金規程を参照すれば、現時点でもらえるはずの退職金の額がわかるので、その半分を請求することもできます。

次に分与の割合ですが、裁判所では2分の1ずつというのが基本です。
ただ、現金の場合には、分け方は簡単ですが、
財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、
色々なものが含まれると、複雑になってきます。

こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要になります。

当事務所では、財産分与に関して多くの実績があります。

「交渉によって家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもれることになった」
「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」

などの事例も珍しくありません。

財産分与でお困りの際は当事務所にご相談下さい。

不動産ローンがあって心配

離婚において、この住宅ローンが問題になることが多いです。
離婚をするときに、家がある、そしてローンがあると一言で言っても、実は問題の状況は様々です。

①不動産の名義が夫のみ 妻のみ 夫婦共有のいずれか
② 住宅ローンの名義が夫のみ 妻のみ 夫婦共有のいずれか
③ 現状住んでいるのが夫のみ 妻のみ まだ夫婦同居のいずれか

という大きな要素があります。その組み合わせで問題は様々です。

その中でも、特に割合が多く、困難なものは、例えば、ご主人の名義でローンを組んでいて、専業主婦の奥様だけが家に住んでいる場合。
こういった場合に、解決策は、その時の状況に寄ってしまいますが、方法としては以下のものがあります。

ローン名義人は変更せずに、通帳等を預り、実質的に妻が支払いを続ける、という方法。
この場合、調停等でローン名義人を変更する、などと約束しても、対銀行には効力がありません。
こういった方法も、銀行との関係ではあくまでも夫が名義人なので、夫の状況が変化したときに、妻は身動きが取れないことがあります。

他には、ローンの借り換えをするという方法もあります。
この場合、妻がローンの名義人になる、あるいはご家族が名義人なってしまう、という方法もあります。

そのほかにも、残ローンが少なければ妻が全額払ってしまうということもあります。

また、上記とは全く異なり、住宅ローンについては、婚姻費用(生活費)の場面でも問題になります。住宅ローンが夫名義だが、夫が出て行ったので、妻だけが住んでいる場合、夫は自分の新たな住居費とローンを二重で負担することとなります。この場合、妻の年収に応じて一定割合を引いた額を婚姻費用の額とすることも多いです

上記のように、不動産をめぐる問題についても、個々人の状況によって様々な問題があると思います。一人で悩まずに、是非一度ご相談にいらしてください。
あなたの気持ちを、お聞かせください。

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