あなたの離婚協議書は本当に大丈夫ですか?
そもそも離婚協議書とは?
話し合いで離婚をする場合、離婚協議書を作成するのが一般的です。離婚協議書とは、話し合いで決定した内容を記載する書面の事で、離婚後に問題(トラブル)が生じた際に証拠になるものです。そのため、離婚協議書の作成は、後のトラブルを防ぐために有効な手段と言えます。
こちらの文章の最後に離婚協議書を作成する際の雛形を用意しています。是非、ご利用下さい。
協議書に記載すべき内容
離婚協議書に記載する内容は、人によって様々です。一般的には、
・離婚に合意した旨
・慰謝料額
・財産分与額
・親権の保持者
・養育費に関する取り決め
・面会交流に関する取り決め
・年金分割に関する取り決め etc..
等を記載します。記載すべき内容は何かで規定されているわけではなく、あくまでも夫婦間で話し合った内容の記載をするものであり、その内容は人によって千差万別です。また離婚協議書には、公正証書を作成するか否かの記載をすることが多いです。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律にしたがって作成する公文書です。したがって、債務の不履行などのトラブルが生じた際に、裁判所の判決を待たずに強制執行が可能となります。
大きな損をしている場合も
離婚協議書の作成は、法律的な専門知識も必要ではありますが、基本的には自分で作成することができます。今ではインターネット上に様々な雛形が用意されており、その中から自分に合った協議書をダウンロードし、作成する方も多くいらっしゃいます。また、当事務所にも、「協議書を作成したのでチェックして欲しい」といったご相談が寄せられています。
そのようなご相談にいらっしゃる方が作成した協議書は、自分にとって不利な条件での離婚に合意していたり、財産分与の額が極端に低いなどの不備を抱えた書面である場合が多く、大きな損をしているケースがあります。
例えば、退職金についての記載が無く、法的には1000万円ほど貰えるはずの金額が、全く貰えなくなるような協議書を作成しているケースもあります。
正しい協議書を作成するためには
適正な慰謝料や財産分与を受け取るためには、協議書を公正証書にする前に専門家に相談することをお勧めしています。公正証書にしてしまった後は、それを取り消すことはできません。
また、自分にとって不利な内容だと後から発覚した場合でも、協議書に書かれた内容を覆すことは非常に難しくなります。
したがって、協議書の作成には専門的な知識は必要不可欠であり、専門家に作成を依頼することが正しい協議書の作成に最も近い道であると言えます。
インターネットで調べ、安く済ませようと思っていると、後々の人生で大きな損をする事もあります。当事務所では、協議書作成のお手伝いも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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