親権者について

ご相談離婚をする際、未成年の子が有る場合は、夫婦のどちらかを親権者に決めなければなりません。

これまで一緒に生活してきた子だから、親権者とならなかった配偶者の心痛は計り知れません。

このような理由から、離婚の際、親権者をどちらにするかの争いは激しくなることが多いです。

調停や裁判では、子の環境や意思を尊重して親権を決定することになりますが、概ね以下のような基準があります。なので、親権を取得したい場合には、下記の基準を離婚前に予め用意しておくことが重要になるのです。

・環境の継続性

現実に子を養育監護しているものが優先されます。
監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。

・監護に向けた状況

経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。

・子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。)

・兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。

・親族の協力

本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られるのであれば、親権が認められることになります

・子供に対する愛情と、養育の意思

愛情と意思があることは大前提です。
親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。

などがあります。

親権問題は話合いによって解決できないケースの方が多いです。当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともありますので、親権で争いが生じそうな場合は、専門の弁護士にご相談することをお勧めします。

離婚後に改めて親権者になりたい(親権者変更)

離婚をする場合で未成年者がいれば、必ず親権者の指定をしなくてはいけません。しかし、その後離婚当時と事情が異なった場合には、のちに親権者を変更できる場合があります。
例えば、親権者がこどもに暴力を振るう、親権者が監護できなくなった、などの事情が生じれば、変更できる可能性があります。

もっとも、変更の際には、必ず裁判所を通して手続をする必要があります。
また、手続きの中で、親権者を変更する必要があるか、ないかは慎重に判断されます。一度両者が合意して決めた親権は、容易には覆せません。

親権者の変更をお考えの場合は、一度弁護士へご相談下さい。
湘南LAGOONがあなたの立場に立った視点で、適切なアドバイスを致します。

何が子どもにとっていいかをじっくり検討して、裁判所の裁判官、調査官の方々と協力して、お子さんにとってよりよい環境とは何かを考えていきましょう。

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