離婚と年金の問題

ご相談年金も分割することができます。

見落としがちではありますが年金の問題は熟年離婚では切実な問題です。

離婚する場合、夫と妻の年金が平等となるよう一方が他方の配偶者に年金分割を求めることができるのです。

公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。

国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。

問題は厚生年金です。

厚生年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。
夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる厚生年金はごくわずかであるという場合が少なくありません。

妻が専業主婦だった場合には、夫の厚生年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割することができます。

分割割合は、話し合いによって決めますが、ほとんどのケースで、2分の1の分与を決定することになります。

話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所で分割割合を決めることができます。

年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、専門の弁護士に相談し、正しく理解することをお勧めします。

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