暴力を受けた

ご相談
一口に「暴力」といっても「喧嘩をしたときに、手が当たってしまった」「相手に過度に挑発されて、暴力をふるってしまった・・・」「モラハラ、言葉の暴力がひどい」など、事情は様々です。
しかし、法律的には結局その暴力が「婚姻を継続しがたい重大な事由」と評価できれば離婚ができます。
ちなみに、暴力という離婚原因は民法上存在しません。
簡単な目安として法律上「暴行罪」「傷害罪」に当たるなどの場合や、DVの保護命令を受けるなどの深刻な場合は、それだけで離婚できる可能性が高いです。
他方で、モラハラだけで、直ちに離婚できる場合というのは少ないと思います。単なるケンカのときに手が当たった程度のみで即離婚というのは、ないかと思います。
いずれにしても、抽象論では判断せず、きちんとその理由、経緯、暴力の程度、頻度などを細かく見て最終的な判断がなされます。
そのため、「暴力」を説明するためにも傷を負った場合には診断書等を取得する。「暴力」を振るわれた状況をメモする。警察、友人に連絡をする。という工夫が大切です。

また、暴力があまりにひどい場合には、「保護命令の申立て」を検討しましょう。
保護命令というのは、配偶者から暴力を受けた場合に、接近禁止、退去命令、連絡禁止など暴力を行う相手を遠ざける手続きです。

 

申し立てる前の準備

まずは、各種相談機関、弁護士へ相談をしましょう。
申立に際しては、警察又はDVセンターへの相談が必要になります。
このとき、警察にDV相談をしたつもりでも警察ではDV相談として扱われなかったり、子や親族への接近禁止命令を申し立てたものの、子や親族に関する部分については相談をしていなかったことが判明する場合もあります。そのようなことがないように注意しましょう。
こういった準備についても、湘南LAGOONへご相談下さい。
あなたの気持ちに寄り添い、弁護士が的確なアドバイスを行います。

あなたに最適な離婚サポートは?

PAGE TOP