面会交流
妻が子供を連れて家を出てしまった・・・
離婚して子供の親権を妻に取られてしまった・・・
妻が子供を会わせようとしない。
どうしたら子供に会えるか?
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、「面会交流」といいます。
会う頻度、場所などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないのです。
もっとも面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、とても重要な問題です。
当事者間の感情だけではなく、子供の将来を客観的に考えて決める必要があります。
専門の弁護士にご相談ください。
安心・安全な面会交流を実現させたい(第三者機関の利用)
面会交流においては、子どもと面会することはいいけれども自分は絶対に会いたくない、面会はいいけれども子どもと二人だけにしておくのは不安、という場合もございます。
その時には、面会交流に立ち会ってくれる機関というのがあります。いわゆる第三者機関などと言われたりします。第三者機関によると、大体、3つのコースから選べます。
1 付添型
面会交流の際に、職員の方が付き添ってくれます。連れ去りや子どもへの暴力などルール違反がないかを確認してくれます。
費用は、2万円前後くらいというのが多いです。
2 受け渡し型
親同士がどうしても、顔を見たくない。直接会うのが怖い、という場合に、お子様の受け渡しだけをしてくれます。その後は、面会交流をする親が子どもと時間を過ごします。
費用は、1万円からというのが多いです。
3 連絡型
子どもと会わせるのはいいけど、日程調整や場所の連絡をしあうことが難しいという場合に、代わりに連絡をとって、調整をしてくれます。
費用は、5000円前後くらいが多いです。
このように、第三者を間に挟むことで、不必要なストレスを排除し、子どもにとっても、親にとっても安心で安全な面会交流を実現することができます。
ご自身で、第三者機関を手配することも可能ですが、もし、ご不安な点がございましたら、一度弁護士へご相談下さい。
ご自身でのお手続きのアドバイスや、ご不安な場合は、ご依頼いただければ代わってお手続きをすることも可能です。
湘南LAGOONは、あなた自身とお子様の「幸せ」を一緒に考えていきたいと思っています。