戸籍と姓
離婚した場合、配偶者の戸籍に入っていた人は姓が変わるのでしょうか?
また、子供達の姓はどうなるのでしょうか?
離婚後の姓は3つの決め方があり、離婚しても姓を必ずしも変更する必要はありません。
姓の決め方
① 離婚前の戸籍と姓に戻る
② 離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③ 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
姓を決定するには離婚が成立してから3ヶ月以内に手続をする必要があります。
職場で長い間夫の姓を名乗っていた場合、姓の変更によって子どもへ影響がある場合等など、状況に応じて判断する必要があります。
離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。期限を過ぎてしまうと変更する際に家庭裁判所の承認が必要になり手続が複雑化してしまいます。
姓をどうするかは、離婚される人にとって切実な問題です。当事務所は、離婚後の生活についてもサポートもさせていただいております。是非一度当事務所にご相談ください。