離婚後の慰謝料請求について
「離婚をするときに慰謝料や財産分与の話もまとめておく必要があるのでしょうか?」
という質問を受けることがありますが、もちろん、慰謝料や財産分与などのお金の話については、離婚した後で行うこともできます。
ただし、慰謝料請求には期限があります。具体的には、慰謝料請求権は3年(時効)、また財産分与請求権については2年(除斥期間)があります。
この期間を過ぎてしまうと請求ができなくなってしまいますので、注意をしましょう。
また、よく協議離婚などで問題になることがあるのですが、離婚に際し「金銭的あるいは財産的請求は今後一切致しません」というような内容の約束をしている場合については、後日に請求をすることができなくなります。
このように、離婚後であっても慰謝料請求を行なうことは条件付で可能です。離婚後に慰謝料請求をしたいという方は、適切な金額を適切な方法で受け取るためにも、まずは専門家の弁護士に相談をして頂くことをお勧め致します。