内縁破棄の慰謝料請求

ご相談「内縁」とは

婚姻届を出しておらず、法的な婚姻関係を結んでいないものの、結婚しているのと変わらず同棲し、共同生活を送っていることをいいます。

ただの同棲と違うのは、お互いに夫婦関係を成立させようとする合意があること、事実上の夫婦共同生活を営んでいることです。

内縁関係があると、法律上、婚姻届をだしている夫婦とほぼ同じ権利・義務が認められます。

①扶養、協力、同居義務  ・・・事実上の夫婦のような関係です。
②貞操義務        ・・・肉体関係を伴う浮気をしてはいけません。
③日常家事債務の連帯責任 ・・・内縁の妻、夫が支出すべき出費を負担することになります。
④婚姻費用の分担     ・・・生活費の分担です。

このような内縁関係を解消することを、内縁破棄や内縁解消といいます。内縁破棄(解消)は婚姻届を出していないので、自由にできますが、不当に放棄された場合、慰謝料請求ができます。

例えば
①内縁関係の夫(妻)が浮気した
②内縁関係の夫(妻)からDVを受けた
③内縁関係の夫(妻)の生死が3年以上明らかでない
④内縁関係の夫(妻)が回復不能な精神病にかかってしまった
⑤その他、内縁関係を継続し難い重大な事由がある

内縁破棄の慰謝料の相場

慰謝料の相場は、内縁関係の期間、内縁破棄の理由、精神的苦痛の程度、不貞行為の程度、子供の有無、年齢、社会的地位、支払う側の資力、内縁破棄後の生活状況などが考慮されますが、婚姻関係の場合より金額は下がります。
大体の相場は100万円~200万円程度です。
浮気が原因で内縁破棄になった場合、浮気相手にも慰謝料請求することができます。

内縁関係の証明方法

内縁破棄で慰謝料請求する場合、相手方から予想される反論として、「自分は内縁関係にあったと思っていない」といわれることがあります。ですので、単なる同棲ではなく、内縁関係を証明する必要があります。

内縁関係を証明する方法としては、内縁関係証明書や住民票続柄に夫(未届)、妻(未届)と表記されている場合、配偶者や、内縁の妻と書かれたマンションの契約書がある場合は確実ですが、両親や知人・友人、ご近所様等の証言でも有効な場合があります。

内縁破棄で慰謝料請求をお考えの方は当事務所までご相談ください。

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