性格の不一致があるも決定的な離婚原因がない事案
初回相談日
2013年10月
終結日
2014年5月
依頼者の性別・年代・職業
50代女性 専業主婦
相手方の年代・職業
60代男性 会社員
別居の有無
無(但し、家庭内別居3年)
子の有無
有り(二人とも成人)
主な争点
離婚の可否
解決までの期間
7か月
ご相談にいらしたきっかけ
性格の不一致があるも決定的な離婚原因がない事案。夫とは同居しているが、会話はほとんどなく、一緒に暮らしている意味がないとのこと。妻は自分で離婚調停を申立てたが、夫は世間体を気にして絶対に別れないと主張し、調停は2回で不調となった。この段階でのご相談。
弁護士の関与
離婚訴訟を提起し、財産分与を主張した。裁判では、家庭内別居に至る経緯やその状況を具体的に説明し、裁判官の理解を求めた。
解決結果
和解による離婚が成立し、不動産売却益等高額な財産分与を受けることができた。
解決のポイント
決定的な離婚原因はなかったが、家庭内別居の状況を突破口として、財産分与の方法や妻の離婚意思が固いことを説明し、夫の理解を促しながら、徐々に離婚の方向で話しを進めた。当事者同士の話合いでは、双方が頑なになることがあるが、弁護士や裁判官が介入することで、時間を掛けて話合いをすると相手方の気持ちの変化も見込まれることがある。
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