暴力夫から子どもとの面会交流を求められていたが、直接の面会交流を否定できた事例

初回相談日

2015年11月

終結日

2017年5月

依頼者の性別・年代・職業

40代女性 専業主婦

相手方の年代・職業

40代男性 会社員

別居の有無

有り

子の有無

有り(保育園、一人)

主な争点

面会交流を否定できる暴力があるか否か

解決までの期間

離婚の裁判2件含め1年半

ご相談にいらしたきっかけ

暴力夫から子どもとの面会交流を求められているが、夫と子どもを会わせない方法はないか、検討したいとのことであった。

弁護士の関与

受任時点で、夫からの暴力の態様や内容に関して明確な証拠がなかったが、依頼者が夫から暴力を受けた際に関係各所に相談に行っていたため、その際の資料をすべて取り寄せて、それをもとに夫の暴力の内容、態様等を裁判所に認めさせた。

解決結果

裁判所の監督のもと裁判所の中で試験的に面会をしてみるという試行的面会交流を含めて手続きが始まってから、一度も夫と子どもとを会わせることなく、直接的な面会交流をしない、とする審判を得た。

解決のポイント

現在、裁判所では親と子どもとの交流を重要視して、面会交流の調停が申立てられた場合には、原則的に認める運用がされている。仮に暴力が認められたとしても、面会交流が認められてしまったり、裁判所内での面会(試行的面会交流)が実施されてしまう場合が多い。しかし、子どもの状態や、親の認識、面会交流を実施することから生じる不利益を、丁寧に分析することで、直接夫と会う面会交流だけでなく裁判所内で試験的に会う機会をも否定することが出来た。

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