早期の離婚を希望しており、10日で公正証書を作成して離婚が成立した事例

初回相談日

2017年1月

終結日

2017年1月

依頼者の性別・年代・職業

50代女性 パート

相手方の年代・職業

50代男性 会社員

別居の有無

有り

子の有無

有り(成人男性、二人)

主な争点

離婚の可否

解決までの期間

10日

ご相談にいらしたきっかけ

夫と離婚したい女性が、調停等にすることなく、早期に離婚を成立させたいと要望があった。夫には、特に離婚原因にあたる事実がなさそうであった。

弁護士の関与

離婚協議書を公正証書で作成することを検討し、公正証書を夫に見せたうえで、妻には婚姻を継続する意思がないことを明確に伝えたことで、離婚を認めさせた。

解決結果

離婚原因にあたる事実がなかったにもかかわらず、調停をすることなく、10日という早期で公正証書を作成することが出来た。

解決のポイント

離婚をするためには、離婚意思がない場合、離婚原因等を調停、裁判等で立証する必要がある。しかし、夫婦の年齢や、それまで築いた財産などを考慮したうえで、離婚意思が極めて強いことを伝えることで、離婚に合意してもらえることがある。相手が離婚に合意すれば、離婚事由や証拠などなくても、早期の解決ができる。

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